訪問看護ステーション
訪問介護とは
”看護師等”が病気や障害を抱えている方の”居住(住まい)”を訪問して行う看護サービスのことです。
利用者は、病気や障害を持つ子供から大人まですべての方が対象です。
病気や障害を持っていても、医療機器を使用しながらでも、住み慣れた場所で安心して暮らせるよう他職種と協働しながら療養生活を支援いたします。

訪問看護の流れ
- 訪問看護の依頼
- 主治医からの訪問間指示書の交付
- (利用者へご説明・同意を得る)
訪問看護計画の策定 - 訪問看護の実施
- 主治医へ訪問看護の報告書を提出
上記が流れとなります。
訪問看護が開始される前に”事前訪問”をさせていただくこともあります。
病状や生活状況、療養上のご希望などをお聞きするため、退院前の病院施設やご自宅に訪問させていただくこともあります。
訪問看護ステーションの業務
- 医師の指示書やケアマネージャーの立てたプランに沿って、訪問看護計画書を策定し、利用者・ご家族にご説明し、同意を得ます。
- 訪問看護計画に基づき、訪問看護を実施します。
- 毎回、訪問看護記録を記載します。
- 訪問看護の計画と報告書を提出します(月1回)
- 介護保険の場合、市町村に訪問看護費を請求します。
- 医療保険の場合、利用者の属する健康保険等に訪問看護医療費を請求します。
- 利用者の同意を得て、市町村等に情報提供(月1回)を行います。(医療保険の場合)

- 日常生活の看護
- 全身状態の観察
- 栄養・食事摂取のケア
- 排泄のケア
- 寝たきり・床ずれ予防
- コミュニケーションの援助
- 特別な処置・管理
- チューブ類の管理
- 床ずれ・創傷の処置
- 医療機器装着中の方の看護
- 点滴
- 最期の看取り
- リハビリテーション・住宅の改善
- 日常生活活動動作の訓練・指導
- 関節拘縮の予防・訓練
- 機能訓練・指導
- 福祉機関の選定・相談
- 住宅改修の関する相談
- 外出への工夫
- 認知症の管理や精神・心理的看護
- 認知症への対応方法
- 生活リズムの調整方法
- 事故防止のアドバイス
- 内服薬の管理
- 社会参加への相談
- 介護者の相談
- 日常の健康相談
- 介護に関する悩み相談
- 不安やストレスの相談
- 介護者の休養に関する相談など
- 介護用品の相談
- 各種在宅サービスの相談
- 市区町村などの公的なサービス
- 各州住宅関連の民間サービス
- 保険・医療・福祉サービス資源の相談
- 利用できる制度の紹介
料金について
介護保険の負担割合は、所得に応じて、1割・2割・3割のいずれかとなります。
介護サービスを利用するときは、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じて、サービス費用のうち1割から3割までのいずれかが利用者の負担となります。
ただし、給付額減額措置を受けている場合は、そちらが優先されます。
利用者負担割合は、65歳以上の方は1割、または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。
40歳〜64歳までの方は1割となります。
判定基準
3割負担となるのは?
1.65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が 220万円以上
2.前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
- 同一世帯の65歳以上の人数が
1人の場合
340万円以上 - 同一世帯の65歳以上の人数が
2人以上の場合
合計で463万円以上
※1合計所得金額から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
※2合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
2割負担となるのは?
1.65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が 220万円以上
2.前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
- 同一世帯の65歳以上の人数が
1人の場合
280万円以上340万円未満 - 同一世帯の65歳以上の人数が
2人以上の場合
合計346万円以上463万円未満の
両方にあてはまる方
または、
1.65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が 160万円以上220万円未満
2.前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
- 同一世帯の65歳以上の人数が
1人の場合
280万円以上 - 同一世帯の65歳以上の人数が
2人以上の場合
合計346万円以上の両方にあてはまる方
※1合計所得金額から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
※2合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
65歳未満のかた、市民税非課税の方、生活保護受給者は1割負担となります。
介護保険サービスを利用するときには、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証の2枚を一緒に介護保険サービス提供事業者にご提示ください。
在宅(自宅)でサービスを利用する場合
要介護度別に介護保険からの支給限度額が「単位」で決められており、その範囲内で利用した分のサービス費用の1割から3割までのいずれかが自己負担となります。
支給限度額を超えてサービスを利用することもできますが、その分は全額自己負担となります。
要介護度 | 改定前(単位) (令和元年9月まで) |
改定後(単位) (令和元年10月から) |
---|---|---|
要支援1 | 5003 | 5032 |
要支援2 | 10,473 | 10,531 |
要介護1 | 16,692 | 16,765 |
要介護2 | 19,616 | 19,705 |
要介護3 | 26,931 | 27,048 |
要介護4 | 30,806 | 30,938 |
要介護5 | 36,065 | 36,217 |
※11単位は10円から10.7円となります。(サービスの種類ごとに異なります)
※2居住サービスのうち、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、支給限度基準額の対象となりません。